お知らせ

介護職員等ベースアップ支援加算について

令和4年10月1日施行の介護報酬改定に伴い、当事業所ではベースアップ支援加算を算定させて

いただくことになりましたのでお知らせします。

(具体的なご負担額につきましては、ご利用者様の利用サービスまたは要介護状態等により異なります。)

 

小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護】

利用者負担・・・利用料に1.7%上乗せ(1ヶ月につき)

※基本報酬+加算や減算を加えた単位数×1.7

 

地域密着型通所介護】

利用者負担・・・利用料に1.1%上乗せ(1ヶ月につき)

※基本報酬+加算や減算を加えた単位数×1.1

 

※ベースアップ支援加算は、厚労省が定め施行される制度で、コロナの克服と超高齢化社会を迎えるにあたり

人材確保に向けた経済対策の取り組みの一環